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警 告


日興貿易産業 殿

下記のURLのホームページにおいて、広告されている製品は全て薬事法上の無承認医薬品に該当します。

無承認医薬品を販売することは薬事法第55条第2項(無承認無許可医薬品の販売・授与等の禁止)に違反するとともに、広告することは同法第68条(未承認医薬品の広告の禁止)違反となりますので、直ちに販売及び広告を中止してください。

なお、この警告にもかかわらず、違反を継続した場合には、薬事法及びその他関係法令等に基づき、しかるべき措置がとられることもありますので、あらかじめご了知下さい。

URL: http://superturbojapan.tripod.com/

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課


○薬事法(抜粋)

(販売、授与等の禁止)

第五十五条 第五十条から前条までの規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

2 模造に係る医薬品、第十三条の三の認定を受けていない製造所(外国にある製造所に限る。)において製造された医薬品、第十三条第一項若しくは第六項の規定に違反して製造された医薬品又は第十四条第一項若しくは第九項(第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第四項若しくは第二十三条の二第一項若しくは第四項の規定に違反して製造販売をされた医薬品についても、前項と同様とする。

(承認前の医薬品等の広告の禁止)

第六十八条 何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

(罰則)

第八十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 (略)

 二 第十二条第一項の規定に違反した者

 三 第十四条第一項又は第九項の規定に違反した者

 四 (略)

 五 第二十四条第一項の規定に違反した者

 六〜十三 (略)

 十四 第五十五条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 十五〜十九 (略)

 二十 第七十条第一項の規定による命令に違反し、又は同条第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一〜四 (略)

 五 第六十八条の規定に違反した者

 六 (略)